我々、賃貸業界にとっても、ITの活用は大変重要な課題の一つとなっております。
ネット上で殆どの情報が手に入る時代、どの様にITを駆使して行くかが大きな分かれ道になって行きます。多くの物件がネット上で部屋の中をバーチャルに見られ、360度の3D画像があり、さも部屋の中を歩いている様に感じられる映像が見られる様になります。
既に、分譲マンションの販売にも使われており、今後賃貸物件においても採用されて行くものと思われます。
又、商品販売の比較サイトの様に、賃貸の相場の比較サイトも登場してくるのではないでしょうか。
その様になった場合には、不動産会社の営業社員に聞かなくてもネットを見て自分で決断出来る様になります。
この様にIT(情報技術)やAI(人工知能)が益々進化して、不動産業のビジネスモデルも変化して行くのではないでしょうか。
2015年度に日本を訪れた外国人観光客が2,135万人に達し、初めて2000万人を突破しました。
本年3月末に安倍政権は、4年後の2020年に倍増の4,000万人に、14年後の2030年には6,000万人の訪日外国人を呼び込む目標を設定しました。
京都市においても、景観法による建物の高さ制限、屋外広告物制度による看板等の厳しい規制を設けている。
その理由は、当然ながら世界遺産の数(京都市17・宇治市2)、国宝の数(210)、国の重要文化財の数(1862)と全国でも群を抜いており、文化・食・自然・気候等の観光資源に恵まれた京都市において、観光客誘致は最優先課題で有る事は周知の通りである。
現在、ホテル、旅館等の宿泊希望者は京都で宿が取れない状況が続いている。
この様な状況から、民泊についてはその大きな受け皿なる可能性を秘めていると思われます。
2015年頃からAirbnb(以降bnbと呼ぶ)を利用した民泊が急速に広がり、民泊についての関心が寄せられるようになってきた。
それに伴い、2013年に制定された、国家戦略特別区域法によりその13条で特区内での一定要件を満たした民泊に対しては旅館業法の適用除外を規定した。そして、この特区法での旅館業法適用除外を使えばその名の通り特区内での旅館業法の適用は除外され、その結果bnbでの民泊も適法となります。
その区域に近畿圏(大阪府、兵庫県及び京都府)が入っております。
しかし、特区法という法律のみでは旅館業法の適用除外を実際に受けることはできず、その実現の為には各自治体レベルでの条例・規則の制定が必要となります。
現在各自治体の多くは、民泊は旅館業法違反であるとの判断を示しております。京都市においては、2015年11月に民泊業者逮捕事件があり、違法民泊対策に力を入れており、翌12月には「民泊対策チーム」を立ち上げました。
具体的には、bnbでの宿泊部屋情報と京都市における旅館業法許可取得業者情報とを見比べて違法民泊を排除しようというものです。
現時点での条例を制定して民泊を解禁しているのは、大阪府、大阪市、東京都大田区のみであり、その規定も7日以上の宿泊日数制限が設けられており、参入業者は数社にとどまっております。
政府も、インバウンドの増加に合わせてその受け入れ対策を検討するべき状況になっており、色々と議論を重ねてきているが、政府内でも意見が分かれておりその抜本的対策は出ていないのが実情です。
政府は2016年内には明確な規定を作成するとの方針を打ち出しているが、外国人観光客が益々増加する今日、既存業者の既得権益を守っている場合ではない状況に来ているのは確かである。
民泊事業は、現時点では旅館業法違反であると解されており、民泊事業に参入しょうとしている事業者は静観をしている状況です。
しかしながら、解禁になった場合を見越して、民泊事業立ち上げ、運営代行業者が続々と誕生しております。
民泊にする為の部屋のリノベーション会社、スタートアップからリスティングの作成、オペレーション、レイアウト等運用における総合サポート会社、室内写真撮影から、宿泊希望者とのやり取り或いは一部代行する会社、見守りから苦情対応(各国語の話せる担当者)や警備、災害時の安否確認などを行う会社等々が誕生しており今後も増加するものと思われます。
当該会社は、代行手数料として売上の5%~40%程度を受取る事になります。
今後は運営業者の許認可の問題も議論されており、本年度中には明確な方針が打ち出されるものと思われます。
どうやら、民泊は解禁になるようです。そうなった場合、いっせいにこの大きな市場に大手業者を含め、あらゆる業者が参入をしてくるものと思われますが、当該事業に一番近い所にいる、家主様、不動産業者、管理会社等は、大きなチャンス到来となります。
今後の動向に注目をして行きましょう。
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