(18年6月号) 第20号
いよいよ日本列島も梅雨入り、毎日ジメジメした日々が続きますが如何お過ごしでしょうか?
サッカー日本代表もワールドカップで頑張っております、皆で応援しましょう。
私事ですが、シーズンオフ(6月)に手術を致しました、2日間程度の入院でしたが不快なものでした。健康は空気の様なもので普段は感じることがありませ
ん、今後は健康に日々感謝し過ごしたいと思っております。
さて、6月より消防法が改正されました、今回の改正はアパート経営を行う家主さまにも大きく関係してくるものです、今月号はこの件について確認をしておきましょう。
「消防法改正について」
平成18年6月1日より施工される消防法では、全住宅に火災警報器の設置が義務化されることになりました。
詳細は下記の通りです、現在アパート・マンションを所有していたり、今後建設される予定のある方は特に注意が必要です。
「消防法改正内容」
1) 全ての住宅とは、「新築」「既築」を問わずと言うことですが、既に自動火災報知器が設置されているものは除かれます。
2) 「新築」「既築」により設置義務化開始時期が異なります。
新築・・・・平成18年6月1日より設置義務あり
既築・・・・平成23年5月31日までに設置義務あり(京都市)
3) 火災警報器の設置をする事が義務化された。
警報器・・・煙や熱を感知して、音で居住者に知らせるもの。
報知器・・・火災が発生すると、警備会社や消防署等外部に連絡する機能を持つもの。
(今回の設置義務化は報知器ではなく「警報器」です)
4) 取り付け場所は寝室は全住宅で義務化されておりますが、台所等は市町
村によって異なりますが、京都市では「寝室に使用する部屋及び部屋のある階の階段部分の上部、寝室がない場合でも7㎡(4帖半)以上の部屋が5以上ある階の廊下」となっております。
5) 取り付け位置は、
天井の場合・・・壁または梁から60㎝以上、エアコンや換気扇の吹き出し口からは1.5m以上あける必要があります。
壁面の場合・・・天井から15~50cmの範囲内。
以上が今回の法改正の概要です、今後の参考になればと思い取り上げました。
今後も皆様方のお役に立てる情報をお届け致します。
とまとハウス 代表者 粟野 則夫
宅地建物取引主任者・不動産コンサルタント技能者
ファイナンシャルプランナー・賃貸不動産経営管理士
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