(平成23年4月号) 第76号
3月11日に発生致しました東日本地震により、甚大な被害に遭われました方々に心よりお見舞いを申し上げます。又、被災地の皆様方が一日も早く復興されます事を、心からお祈り申し上げております。
【私たちに出来る事】
私たち同じ日本人として出来る事は、一丸となってこの困難を克服する事であります。しかし関西に居る私たちが出来る事は、被災地に出向き復興の手助けをする事ではないと思います。被災地に出かける事は、むしろ混乱を招く事になるかも知れません。今私たちの出来る事は、被災者が今すぐに必要となる身近な生活費ではないでしょうか?その為に義援金でご支援をする。或いは買い溜めをしない、被災地の為にお祈りをする以外にありません。私も、早々に日本赤十字社に僅かではありますが募金をさせて頂きました。私は金額の多寡ではないと思っております。今自分で出来る限りの金額で良いと思っております。又節電は必要ですが関西で節電しても、東日本との周波数の違いから東日本の電力を補う事は出来ません。私たち西日本に住む者は、むしろ普段通りの生活を送る事が必要です。むやみに慎むことは逆に経済活動を滞らせ、日本全体の景気が悪くなり復興を遅らせる事になりかねません。私たちは、一日も早く被災地の方々が復興されることをお祈りし、私たちの出来る範囲でのご支援をさせて頂くことではないでしょうか。
【更新料裁判の行方】
先月号で更新料裁判は6月10日に口頭弁論が行われる事をお伝え致しました。最高裁判所から弁論指定がなされると、過去の事例からして弁論期日後1~3カ月後に判決がなされている様ですので、判決は7月~9月の予想であると家主側弁護士の記事が出ておりました。又、弁論が開かれると言う事は通例高等裁判所の原判決が変更される時であるとの事です。従って現在最高裁で争われている裁判は3件で、原判決は貸主敗訴が2件、借主敗訴が1件でありどちらの事案が変更になるかは不明ですが、いずれにしても9月までには判決が下りるものと思われます。消費者契約法10条に違反するとの判決が下りた場合、家主、管理会社に対し消費者契約法が施行された平成12年5月12日に遡り更新料の返還請求がおこされ、大変な混乱がおこるものと思われます。我々業界に携わる者にとって、大変に注目される裁判です。
【相続税法の改正について】 (資産家を狙う相続税大増税とは)
平成22年12月16日に平成23年度の税制改正大綱が発表されました。相続税の改正は4月1日よりの施行予定でしたが、この度の大震災の影響もあり、喫緊の課題でない本改正は施行時期が遅れる事になりました。しかし、いずれ近い将来に成立し施行されることになる公算が高いと思われます。大綱の内容は、国の財政危機を反映し増税色の強い内容となっており、個人資産家にとっては大変に厳しい改正となっております。又、今回の改正は、大筋で課税の対象を拡大しようとするものであり、自分は関係がないと思われている方も一度シュミレーションしておく必要があります。今の内に、その内容を整理し対策を考えておく必要が有るようです。 今回の税改正で相続税の課税対象者はどうなる?バブルの崩壊以後、地価は下がり続けているにもかかわらず相続税の改正をする事無く据え置いて来た結果、課税対象者は4%程度で推移してきましたが、今回の改正で国民の6%~7%が相続税対象者となる試算があるが、国の試算によれば倍の8%程度になるとの事である。この影響は非常に大きく相続税の対象者の拡大以外にも、元来の相続税課税対象者に対しても確実に増税となるようです。
【相続税改正の概要】
1) 基礎控除の引き下げこれまでは、5,000万円であった基礎控除が3,000万円に引き下げられます。
又、法定相続人一人当たり1,000万円であった基礎控除が600万円に引き下げられます。
例)相続人3名の場合 今まで 5,000万円+(1,000万円×3名)=8,000万円
今回 3,000万円+( 600万円×3名)=4,800万円以上の通り従来8,000万円迄の遺産には課税されませんでしたが、今回の相続税改正により4,800万円以上の遺産が有れば課税対象になります。
2) 最高税率のアップ相続税の最高税率がこれまで50%でしたが、今回の改正で55%に引き上げられます。又税率の区分も、これまでの6段階から8段階に変更されます。
3) 生命保険非課税枠の縮小これまで500万円×法定相続人の控除が認められておりましたが、改正後は、未成年、障害者、相続開始の時点で被相続人と生計を同じくしていた相続人以外は控除が認められなくなります。
4) 相続時精算課税制度の拡充2,500万円迄の贈与は贈与税が、将来の相続開始時期までは税が掛からない制度で、その対象者は相続人となっておりましたが、今回の改正で20歳以上の孫が追加されます。 以上今回の相続税改正概要です。一度ご自分の資産を確認され事前に試算されておく必要があると思われます。
今後も皆様方の、お役に立てる情報をお届けいたします。宜しくお願いを申し上げます。
今後も皆様方のお役に立てる情報をお届け致します。
とまとハウス 代表者 粟野 則夫
宅地建物取引主任者・不動産コンサルタント技能者
ファイナンシャルプランナー・賃貸不動産経営管理士
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